技能実習生の受入れなら
にこにこヒューマントレジャー
2525 Human Treasure協同組合
外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。
特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。
実習実施者の常勤の職員の総数 | 技能実習生の人数 |
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301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人~300人 | 15人 |
101人~200人 | 10人 |
51人~100人 | 6人 |
41人~50人 | 5人 |
31人~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
技能実習1号 (1年間) |
技能実習2号 (2年間) |
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基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 |
1号(1年間) | 2号(2年間) | 3号(2年間) |
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基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 |
・1号実習生は常勤職員の総数、2号実習生は常勤職員数の2倍、3号実習生は常勤職員数の3倍の人数を超えてはいけません。
・特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数となります。
・やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることが可能となります。