技能実習生の受入れなら
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2525 Human Treasure協同組合
外国人技能実習制度

外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識を開発途上地域等へ移転することによって、当該地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として1993年に創設された制度です。2017年11月、「外国人の技能実習の適正な実務及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)」が施行され、新たな技能実習制度がスタートしました。

特定技能制度

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

入国までの流れ
  • 1-1 受入れ申込み
  • 1-2 募集依頼
  • 1-3 募集・契約
  • 2  選考・契約
  • 3-1 認定申請・認定
  • 3-2 認定書交付の申請・認定
  • 3-3 査証申請・発給
  • 4-1 入国準備
  • 4-2 受入れ準備
  • 5-1 入国・企業配属
  • 5-2 講習指導・受入れ企業支援
  • 入国後の流れ
  • ※1年目の在留資格は「技能実習1号」となります。
  • ※入国後、監理団体による入国後講習(座学)が実施されます(雇用関係なし)。
  • ※1年目の任意の時期に、技能検定 基礎級に合格する必要があります。
  • ※2〜3年目の在留資格は「技能実習2号」となります。
  • ※3年目の任意の時期に、技能検定 3級に合格する必要があります。
  • ※4〜5年目の在留資格は「技能実習3号」となります。
  • ※「技能実習3号」開始前又は開始後1年以内に、一旦帰国する必要があります。
  • ※5年目の任意の時期に、技能検定 2級に合格する必要があります。
  • 技能実習生の数
    基本人数枠
    実習実施者の常勤の職員の総数 技能実習生の人数
    301人以上 常勤職員総数の20分の1
    201人~300人 15人
    101人~200人 10人
    51人~100人 6人
    41人~50人 5人
    31人~40人 4人
    30人以下 3人
    人数枠
    技能実習1号
    (1年間)
    技能実習2号
    (2年間)
    基本人数枠 基本人数枠の2倍
    優良基準適合者
    1号(1年間) 2号(2年間) 3号(2年間)
    基本人数枠の2倍 基本人数枠の4倍 基本人数枠の6倍

    ・1号実習生は常勤職員の総数、2号実習生は常勤職員数の2倍、3号実習生は常勤職員数の3倍の人数を超えてはいけません。
    ・特有の事情のある職種については、事業所管大臣が定める告示で定められた人数となります。
    ・やむを得ない事情で他の実習実施者から転籍した実習生を受け入れる場合、上記の人数枠と別に受け入れることが可能となります。